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ニュース・コラム

個人情報漏えい対応とセキュリティ

2024年04月29日

2022年4月の個人情報保護法の改定では「個人データの漏えい等が発生し、個人の権利利益を害するおそれがあるときは、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知が必要」となりました。
個人の権利利益を害するおそれとは、下記の4つの事態となります。

・要配慮情報が含まれるとき
・財産的被害が生じるおそれがあるとき
・不正の目的をもって行われた漏えい等が発生したとき
・1,000人を超える漏えい等が発生したとき

漏えいが発覚した時から3~5日以内での速報、次に発覚した日から30日以内の確報が義務付けられるようになりました。

何をもって漏えいとするのか、どのような報告をすればよいのかなど、個人情報保護委員会が解説していますので、事前の準備をしておきましょう。

漏えい等の対応とお役立ち資料はこちら

結論:起きた時こそ迅速な対応が必要!


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