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誹謗中傷とセキュリティ

2021年11月08日

インターネット上には本当の情報、嘘の情報、疑わしい情報などいろいろな情報が飛び交っています。
その中には個人や企業を攻撃する誹謗中傷の情報もあり、個人にとっても企業にとっても信頼を損ねることになります。
インターネットの拡散力は良い面と悪い面の両面ありますが、誹謗中傷情報の拡散力は計り知れない痛手となってしまいます。
今回のコラムでは、誹謗中傷を受けた際の対処方法を紹介します。

誹謗中傷とはどのようなものでしょうか。代表的な例を挙げてみます。

抽象的な悪口
「アホ」や「バカ」、「上司の◯◯は無能」など、具体的な事実を伴わない抽象的な悪口は誹謗中傷にあたります。公然と他人を辱める言動は侮辱罪に該当する場合があります。

嘘の情報の悪口
「◯◯さんは不倫している」、「◯◯会社はブラック」などのような嘘の情報の悪口も誹謗中傷にあたります。このような書き込みをインターネットに流して他人の名誉を傷つける言動は、その事実の真偽を問わず名誉毀損罪に該当する場合があります。
また、嘘の情報を流して騙したりすることによって、他人や企業の信用を低下させた場合に信用毀損罪が該当する場合があります。

プライバシー侵害の悪口
「◯◯さんの年収は◯◯万円」や「◯◯さんは前科者」のような知られたくないような情報を用いた悪口も誹謗中傷に該当するおそれがあります。
他人に知られたくない情報を許可なく言いふらされた場合は、プライバシーの侵害にあたります。

では、誹謗中傷を受けた場合にはどのような対処をすればよいのでしょうか。
対処方法を4つのステップで解説します。

1.証拠保全をする

誹謗中傷は違法行為ですので、後に裁判で争う場合も多くあります。誹謗中傷を一刻も早く削除したい気持ちは分かりますが、裁判を有利に進めるには証拠が必要ですので証拠を残しておきましょう。
証拠とは、書き込みの内容が分かるスクリーンショットやWebサイトのURL、また、印刷物となります。すべて併せて残しておくと良いでしょう。

2.書き込みの削除を求める

発信者が分かっている場合には発信者自身に削除を求めますが、求めに応じないケースが多々あります。
その場合はWebサイト運営者に削除を求めたり、裁判所への削除請求の仮処分を求めると良いでしょう。裁判所が削除命令を発すると、ほとんどのWebサイト運営者は命令に応じることになります。

3.発信者情報開示請求を行う

発信者を特定するには、プロバイダ責任制限法により発信者情報開示請求を行う必要があります。
まず、Webサイト運営者等のプロバイダに対してIPアドレスやタイムスタンプの開示請求をします。さらに、携帯やスマホのキャリアプロバイダに対してIPアドレスやタイムスタンプ、利用者の氏名や住所の開示請求をすることで発信者を特定することができます。

4.損害賠償の請求や刑事告訴を検討する

発信者を特定することで、民事裁判による損害賠償の請求や刑事告訴による刑事責任の追及を行うことができるようになります。
損害賠償請求や刑事告訴などの法的措置については法律知識が必要になります。その場合は専門家である弁護士に相談するのがおすすめです。

インターネットの誹謗中傷は拡散してしまっては、個人や企業の信頼度の回復も情報の削除も非常に難しくなります。
ご自身で発見されたり、お知り合いからの連絡もあると思いますが、まずは弁護士に相談する方法が最善です。

また、一般社団法人セーファーインターネット協会の運営する誹謗中傷ホットラインへの相談も有効です。

結論:迷わず弁護士やホットラインに相談しましょう!


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