提案書や各種資料、そしてブログなどで参考にしたい文献や画像を利用したいことはないでしょうか。
インターネット上では、様々な画像や写真、文章が存在し、ダウンロードできます。
インターネット上の画像や写真、文章などの著作物は、著作権法によって保護されています。
今回のコラムでは、知らないうちに著作権侵害をしてしまわないように、著作物の正しい利用について紹介します。
著作物は個人の私的利用以外でのダウンロード利用は著作権侵害となり、違法となります。
私的利用とは、個人や家庭内などの限られた範囲での利用です。
従って、社内勉強会やプレゼン資料、セミナーなどでキャラクターや写真などを利用する場合は、原則著作権者の許可を取る必要があります。
個人が撮影した写真はその個人に著作権がありますが、次の場合には注意が必要です。
例えば芸能人やスポーツ選手の写真を撮影し、その写真をSNSや宣伝に使用した場合です。
写真の著作権は撮影者なので、著作権侵害にはなりません。しかし、芸能人やスポーツ選手の肖像権を侵害することになります。
様々な資料作成時には、クリエイティブ・コモンズなどの著作権フリーの画像や写真を利用するという方法をお勧めします。
資料に利用する著作物に対して、すべて著作権者の許可を得る手続きは非常に困難です。
公表された著作物に関しては「引用」が例外的に認められていますので、以下の引用ルールを守りながら利用します。
1.既に公表された著作物であること
2.引用部分が明確にわかること
3.改変されていないこと
4.出典元が明記されていること
出典元の情報は、引用部分のすぐ下分かりやすい場所に記載します。
書籍であれば、著者・書籍名・出版社名など、Webサイトであれば、そのサイト名とサイト名の部分にURLのリンクを貼るという方法が一般的です。
インターネットの世界でのSNSやブログ、ビジネスの世界でもプレゼン資料やセミナー資料など、気づかないうちに著作権侵害をしてしまう可能性があります。
著作権侵害のリスクを回避するためにも、著作権や著作権にまつわる知識を身につけることが大切です。
結論:知らぬうちの著作権侵害に注意しよう!
プラスエス(+S)はお客様にさまざまな”S”を提供します。
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